遺言の有効性

遺言の有効性


司法書士業務をのなかの相続手続きをさせていただいていると、「遺言があったから良かった、無かったら大変だったな」ということが、しばしばあります。遺言は、亡くなった方(被相続人)の自分の財産などに関する分け方、渡し方などの処分方法を表示する最も優先されるべき大事な意思表示だといえます。この遺言があったので相続手続きが完了したということが多々あり、無いので相続人間の遺産分割協議が全くできずに、手続きが始まらない相続もあります。

私は、亡くなる方(被相続人)は、自分自身の財産に最後まで責任をもつという意味でも、遺言を作成すべきだと思います。そもそも遺言は、何度作成しても良くて、基本的には後の日付で作成された新しいものが優先されるというものであるので、自分で作成する自筆証書遺言などは、最低限の様式は守ってもらって、気軽に定期的に作成してもらうのがよろしいかと考えております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です